クレジットカード会社からの支払督促を無視した場合はどうなる?逮捕される?
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最終更新日:2023/09/28
クレジットカードのトラブル
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クレジットカードの引き落とし日(支払い日)に、銀行口座の残高不足が原因で引き落とし(支払い)ができなかった場合は「延滞」となります。
延滞については、これまでにも度々言及してきましたが、もしも、カードの利用代金の支払いをしないまま、延滞を放置し続けた場合には一体どうなってしまうのでしょうか?
ひょっとして逮捕されてしまうとか(゜ロ゜)?非常に気になりますよね。
そこで、今回は『クレジットカード トラブル編』の第五弾として、「カード会社からの支払督促をひたすら無視し続けた場合はどうなってしまうのか?」について紹介したいと思います。
延滞をし続けたらどうなるのか?あるいは、現在延滞が続いているという方はぜひ最後まで読んでみてください。
カード会社からの支払督促を無視し続けたらどうなる?逮捕されてしまうの?
まずはじめに、借金は犯罪ではありませんので、支払督促を無視し続けたとしても逮捕されてしまうということはありません。それについては安心してください(^^)
では、カード会社からの再三にわたる支払督促を無視し続けた場合はどうなってしまうのか?
それは、カード会社から訴えられてしまい、最終的には「強制執行」となり、滞納者の貯金や現金、あるいは給料を差し押さえられてしまいます。
ただし、延滞をしたからといってすぐにカード会社から訴えられて、給料を差し押さえられるというわけではありません。あくまで最終的にということです。
訴えられるタイミングについては、カード会社によって全く違っており、延滞後1年以内に訴えてくる会社もあれば、3~4年以上放置する会社もあります。
それでは、延滞をしてからカード会社に訴えられる(起訴される)まで、そして起訴されてから強制執行となるまでの流れについて見ていきたいと思います。
まずは、延滞をしてから起訴されるまでの流れについてから。
利用代金を延滞をしてからカード会社に起訴されるまで流れとは?
延滞をしてからカード会社に起訴されるまでの、おおまかな流れとしては下記のようになります。
かなりざっくりとしていますので、内容を補足説明していきます。
まず、カード会社が毎月指定している支払い日に、残高不足が原因で引き落としができなかった時点で、「延滞」が始まります。
延滞をすると、1週間以内にカード会社から再引き落とし日の案内が書かれたハガキや書面が自宅に届けられます。再引き落としがないカード会社の場合は、直接電話がかかってきたり、振込用紙が送られてきたりします。
この支払いの催促を無視する、つまり、口座に入金をしていない、あるいは振込をしていないと、カード会社から電話による支払いの督促が頻繁にかかってくるようになります。土日を含めて毎日かけてるカード会社も中にはあります。
そして、電話による催促にあわせて、督促のハガキもカード会社から送られてきます。
これらの督促も無視し続けていると、やがて見慣れない封筒が特別送達という郵便で、裁判所から届けられます。
中身を確認してみると、「支払督促申立書」という書類が入っています。この書類が自宅に届けられたということが、カード会社から訴えられたいう意味になります。
以上が、延滞をしてからカード会社に起訴されるまでの流れとなります。次は、「支払督促申立書」が自宅に届けられた、つまり起訴されてから強制執行となるまでの流れについて見ていきたいと思います。
カード会社に起訴されてから強制執行となるまでの流れとは?
カード会社に起訴されてから強制執行となるまでの、おおまかな流れとしては下記のようになります。
こちらも、内容を補足説明していきます。
まず、自宅に裁判所から「支払督促申立」が届きます。これは先程も言いましたが、カード会社から起訴されたこと意味しています。
この書類を2週間以上無視し続けていると、今度は「仮執行宣言付支払督促申立書」という書類が裁判所から送られてきます。この仮執行宣言付支払督促申立書については後ほど説明致します。
そして、この書類も2週間以上無視してしまうと「強制執行」となります。
強制執行について
強制執行とは、借金の返済をしない者(債務者)に対して、日本の法律(民事執行法)を使って、強制的に債務者の貯金や車などの財産、あるいは給料の一部を差し押さえ、借金の支払いをさせる制度です。
給料の差し押さえと聞くと、全額持っていかれるのでは?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、給料差押えの場合は、原則として給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には,33万円を除いた金額)までしか差し押さえることができません。
※債務者がすでに退職している場合などには、差し押えすることはできません。
また、生活していくうえで必要となる、冷蔵庫やエアコン、衣類などの家財道具も差し押えすることはできません。
では、万が一カード会社から起訴されてしまった場合には、一体どのような対応をとれば良いのでしょうか?
カード会社から訴えられてしまった時の対応とは??
裁判所から届けられた封筒の中には、「支払督促申立」という書類以外に、「異議申立書」という書類も同封されています。
カード会社から訴えられてしまった時の対応としては、この「異議申立書」という書類を使って、「異議あり!」と裁判所に、督促異議の申し立てをおこないます。
支払督促申立というのは、「未納分の代金を一括で返済しなさい」と言っているのではなく、「カード会社が未納分の代金を一括で返済してほしいと言ってきているが、あなたはそれでいいですか?」と聞いているだけです。
ですから、「異議申立書」を使って、裁判所に「全額一括返済だなんで無理だ!」と、異議の申し立てをするわけです。
ただし、異議を申し立てるためには、先程も少し触れましたが、異議申立書を受け取った日から2週間以内に裁判所へ提出する必要があります。
では、もしも異議申立書を提出しないまま、2週間以上経過してしまった場合には、手遅れつまり強制執行となってしまうのでしょうか?
異議申立書を2週間以上放置した場合、強制執行は免れない??
結論から先に言いますと、「まだ、大丈夫です。」
異議申立書を提出しないまま2週間以上経過してしまった場合、再度裁判所から「仮執行宣言付支払督促申立書」という書類が、支払督促申立の時と同様に、特別送達という郵便で自宅に届けられます。
この「仮執行宣言付支払督促申立書」というのは、「あなたがカード会社からの借金を認めたと確定し、いつでも強制執行ができるようにしますけどいいですね?」と、最後の念押しをしているような書類になります。
こちらも、書類を受けった日から2週間以内であれば、「支払督促申立」の時と同様、裁判所に対して異議の申し立てをすることができます。
この書類も2週間以上無視した場合は、「カード会社からの借金をあなたは認めた」として判決が決定し、いつでも強制執行が可能な状態となってしまいます。
法的に自分の借金が確定した後は、いかなる主張も認められませんので、異議申立てをするのであれば、手遅れにならないようくれぐれも提出期限には注意してくださいね。
異議申立書を使い、「支払督促申立書、あるいは仮執行宣言付支払督促申立書」に対して異議の申し立てをすると、支払督促から民事訴訟に手続きが移行し、裁判が開かれます。
では、異議申立てから裁判までの流れについて見ていきましょう。
支払督促から民事訴訟に移行したあとの流れとは??
裁判所に対して異議の申し立てをし、支払督促から民事訴訟に移行すると、裁判所から「訴状」、「口頭弁論期日呼出状」、「答弁書」という書類が封筒で届けられます。
訴状(そじょう)
「訴状」というのは、カード会社の訴えた内容です。基本的には、「滞納している期間や借金額、そして一括請求します」といったようなことが書かれています。
口頭弁論期日呼出状(こうとうべんろんきじつよびだしじょう)
「口頭弁論期日呼出状」というのは、第1回目の期日、つまり裁判が行われる場所や日時が書かれています。「○月○日の○時に○○裁判所にきてください。」といったような感じですね。
まずは、その日に出廷が可能かどうかを確認してください。どうしても都合が合わない場合は、日時を変更してくれる場合もありますので、一度裁判所に確認してみてください。
答弁書(とうべんしょ)
そして、一番重要となるのが、「答弁書」です。これは、カード会社の訴えに対して、自分の希望や要求を書いていく書類です。
大抵の場合、全額一括請求というカード会社の訴えに対して、「一括での返済はできないので、毎月○○万円の分割払いにしてください。」と書くことになるかとは思います。
裁判所に出廷した際には、この「答弁書」に書かれている内容をもとに話し合いが行われますので、書いた希望がそのまま通るかどうかはわかりませんが、自分にとって無理のない返済額をよく考えて記入するようにしてください。
ちなみに、仕事の都合などがつかず裁判所に出廷できない場合でも、あらかじめ裁判所に「答弁書」を提出しておけば、その場にいなくても、答弁書の内容を法廷で発言したものとみなされます。
そのため、仮に欠席したとしても不利益に扱われることはありません。これを「陳述擬制(ぎせいちんじゅつ)」と呼びます。
※ただし、2回目以降は認められません。
それでは、口頭弁論のため裁判所に出廷した後の流れについて見ていきたいと思います。
裁判所に出廷した後の流れとは??
まず、「口頭弁論期日呼出状」に書かれている日時に裁判所へ出廷します。そして、法廷もしくは法廷前の廊下、あるいは控室にその日に出頭する予定者の出欠を確認する「出頭者カード」が用意されていますので、まずはそれに記入してください。
記入した後は、自分の順番が来るまで待機し、名前が呼ばれたら指定された席に座ります。後は、裁判官が訴状や答弁書の内容を確認します。
原告「はい」
裁判官「被告は答弁書の通り陳述しますね」
あなた「はい」
と言った感じです。「陳述」とは、簡単に言うと前もって提出した訴状や答弁書に書いてある内容をすべて法廷で弁論したという意味になります。
先程も言いましたが、仮に欠席していたとしても、事前に「答弁書」を提出しておけば、出廷した場合と同じ扱いとなります。
法廷では、期日の前に提出した書類(訴状や答弁書)の内容を確認するだけですので、答弁書に「分割で支払います」と前もって書いておけば、10分もあれば終わります。
法廷での口頭弁論が終わると、別室に案内され、カード会社との話し合いになります。1対1はいやだなぁと思う方もいらっしゃるかとは思いますが、話し合いの際には、司法委員と呼ばれる職員の方が仲介役として同席しますので、その点は安心してください。
カード会社との話し合いとは??
カード会社との話し合いは、主に今後の支払い計画についてです。答弁書に書いてある内容をもとに、話し合いが行われますので、まずは自分の希望する毎月の返済額を相手に伝えてください。
カード会社が、その内容で承諾すれば和解成立となり、司法委員によって調書が作成されて終了です。
調書が作成される際には、万が一返済が滞った場合の条件(◯◯回以上返済が滞ると残金一括返済など)が付け加えられるばずですので、カード会社との和解後は支払いが遅れないように注意してくださいね。
最後に
カード会社に訴えられ強制執行となった場合には、給料の一部が差し押さえられるだけでなく、自分が借金を抱えていることが会社にもばれてしまいます。
借金が原因で会社をクビ(懲戒解雇)になることは、法律で禁止されているためありませんが、実際には、会社にいずらくなってしまい辞表を書いて自主退職する方も多いです。
強制執行されるということは、その後の生活に支障をきたすほどの大きな影響を与えてしまう可能性があります。延滞をしているからカード会社が訴えるのではなく、カード会社と連絡をとらないからこそ訴えられてしまうのです。
たとえすぐに借金を全額返済できないとしても、カード会社と相談をしてさえいれば少なくとも訴えれるということはありません。
ですから、延滞をしたらカード会社からの連絡を無視して放置するのではなく、まずは連絡をして相談することをおすすめします。
以上、「カード会社からの支払督促をひたすら無視し続けた場合はどうなってしまうのか?」についての紹介でした。
ところで皆さん、借りたお金、つまり借金を踏み倒すことって可能だと思いますか?
これについては、次回ご紹介する『クレジットカード トラブル編』の第六弾、「カード会社からの借金は踏み倒すことができるのか?」でお答えしていますので、興味がわいた方はぜひ読んでみてください。
⇒ 第六弾: クレジットカード会社からの借金を踏み倒すことはできる?できない?
【クレジットカード トラブル編】
第一弾: クレジットカードの引き落とし日に残高不足。対処の仕方と不安点について!
第二弾: 延滞は嫌!クレジットカードの引落とし日当日の入金は間に合う?
第三弾: えっ!使えない?クレジットカードが利用停止なる8つの原因と理由
第四弾: クレジットカードが利用停止!?対処法と復活するまでの期間とは?
第五弾: クレジットカード会社からの支払督促を無視した場合はどうなる?逮捕される?
第六弾: クレジットカード会社からの借金を踏み倒すことはできる?できない?
第七弾: クレジットカードでブラックリストに載る代表的な3つのケース
第八弾: クレジットカードが不正利用された!対処法と対策法について
第九弾: クレジットカードが強制解約させられる原因とその後について
第十弾: 暗証番号の誤入力でクレジットカードがロックした!解除方法は?
第十一弾: クレジットカードの暗証番号を忘れてしまった時の確認方法とは?