クレジットカード払いでも領収書は発行してもらえる?カード利用代金明細書は領収書の代わりになる?

公開日: : 最終更新日:2023/09/28 クレジットカードの疑問

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クレジットカード払い領収書
普段生活をしていて ”領収書を発行してもらう” ということはあまりないかもしれませんが、サラリーマンの方やフリーランスの方は、会社に経費として計上したり、確定申告の際に利用したりと、接する機会も多いかと思います。

現金払いであれば、領収書を発行してもらえるというのはご存知の方も多いと思いますが、クレジットカード払いではどうなのでしょうか?現金払い同様に領収書は発行してもらえるのでしょうか?それとも発行してもらえないのでしょうか?

そこで今回は、『クレジットカード 疑問編』の第一弾として、「クレジットカード払いにした場合でも、領収書は発行してもらえるのか?」ということについて紹介したいと思います。

合わせて、「カード利用代金明細書は領収書の代わりになるのか?」についても紹介していますので、興味のある方はぜひ最後まで読んでみてください。

クレジットカード払いにした場合でも ”領収書” は発行してもらえるのか?

まず、結論から先に言ってしまうと、支払いをクレジットカード払いにした場合は、お店から領収書を発行してもらうことは ”できません”。

通常、商品を購入した人がお店の人に対して領収書の発行を希望した場合、お店の人は領収書を発行する義務があります。ですから、支払人からの請求があれば、受取人はそれを拒否することはできません。

であれば、どうしてカード払いは領収書を発行してもらうことができないのでしょうか?現金払いでもカード払いでも、代金の支払いをしていることに変わりはないのに、なぜなのでしょう?

それは、カード払いは「直接金銭の受け渡し」をしていないからです。

領収書というのは、代金の受取人と支払人との間で確実に「現金のやり取りが行われた」ということを証明するための書面になりますので、信用取引であるクレジットカードの場合だと、”商品の引き渡しを行っただけ” ということになり、領収書を発行してもらうことができないのです。

お店側としても金銭の受け渡しを行っていないので、領収書を発行する義務は成立せず、支払人からの請求を断ることができるというわけです。

クレジットカード払いでも領収書を発行してくれるケースもある??

とは言うものの、「クレジットカード払いで領収書をお店に希望したら、ちゃんと発行してくれた」このような方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?

実際、私も過去にカード払いで領収書を発行してもらったことがあります。しかも、1度や2度ではなく何度もあります。

これは一体どういうことなのでしょうか?これだと先程の話と矛盾してしまいますよね。実はこれ、お店側の ”サービス” としての一貫なんです。

カード払いは、領収書を発行する義務がないというだけで、発行してはダメということではないんです。ですから、お客さんからの要望があれば、別に領収書を発行しても何の問題もないんです。

とは言え、発行義務がないのであれば、領収書の発行を断られることの方が多いのでは?普通に考えるとそうなりますよね。でも実際は結構発行してくれることの方が多いんです。

これはお店側からの視点になってみれば、納得できるのではないでしょうか。

お客さんから領収書の要望があった場合、「発行できません」では、ちょっと冷たい感じがしませんか? まぁ言い方にもよるでしょうが、気分を害して「もう行かない」となる方も中にはいらっしゃるかもしれません。そうなると、今後の売り上げに影響がでてくる可能性がありますよね。

お店側としてもお客さんあっての商売ですから、リピート客になってもらうためにも、ここは無難に発行しておいた方が良いと考えるお店が多いんです。

ですから、カード払いは領収書の発行義務がないとはいえ、希望すれば発行してくれるお店が多いというわけです。

それは領収書であって領収書ではない??

クレジットカード払いであっても、お店に要望すれば、領収書の発行をしてくれるところも多いと先程述べましたが、実は、カード払いで発行してくれる領収書は ”領収書であって領収書ではない” んです。

カード払いで発行された領収書を見てみると、但し書きのところに「クレジットカード利用」といった旨が書いてあるはずです。下記図参照

クレジットカード払い領収書
この記載がある領収書というのは、領収書とはみなされないんです。国税庁のサイトに、以下のような記載があります。

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

少々わかりづらいですが、要は領収書というのは、金銭の受け渡しがあった事実を証明するために作成されるものであって、商品の引き渡ししかしていないクレジットカード払いは、領収書と書かれていても領収書にはなりませんよ。というような意味です。

領収書にはならない” とはっきり書かれていますね。ただし、国税庁のサイトにはこうも記載されています。

クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

つまり、カード払いでも領収書に ”クレジットカード利用” の記載がなければ、領収書とみなしますよ。ということです。

お店を経営している方は、注意しないといけませんね。

領収書に必要な収入印紙は?

では、領収書に貼付する収入印紙はどうなのでしょうか?通常5万円以上の領収書には、金額に応じた収入印紙を貼る必要がありますよね。

これは、貼る必要は一切ありません。たとえ100万だろうが1千万だろうがです。なぜなら、カード払いで発行された領収書は、領収書ではないからです。

お店を経営している方は、アルバイトの方がカード払い時に発行する領収書に、印紙を貼らないよう指導しておくことが大切ですね。無駄な出費になりますからね^^;

 
以上のことをまとめると、クレジットカード払いの時でも、領収書の発行をお店に希望すれば、発行してもらうことはできるが、それは領収書ではないということですね。

続いては、「カード利用代金明細書は領収書の代わりになるのか?」について紹介していきます。

カード利用代金明細書は領収書の代わりとして利用できる?

クレジットカードを利用すれば毎月カード会社から「利用代金明細書」が送られてくると思いますが、これって領収書の代わりになるのでしょうか?

根拠はなくとも何となく「領収書の代わりになるのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか?実は、利用明細書は領収書の代わりには ”ならない” んです。

国税庁のサイトに、以下のような記載があります。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

こちらも少々わかりづらいですが、クレジットカード会社がカード利用者に発行する利用明細書は、商品を購入したお店が作成して発行したものではないので、領収書にはなりません。というようなことが書かれています。

こちらも、利用明細書は領収書の代わりにはならないとはっきり書いてありますね。

カード会社から送られてくる利用明細書は、あくまでカード利用者に「商品代金を立て替えましたよ」ということを、カード会社が知らせているだけに過ぎないということです。

となると、軽費として計上したい場合は一体どうすれば良いのでしょうか?カード払いではなく現金払いにしないといけないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません」カード払いでもちゃんと経費として計上することはできます。

クレジットカード払いでも経費として計上するためには?

まずは、以下を見て下さい。

クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

こちらも国税庁のサイトに記載されている一文になりますが、これによると、カードを使って買い物をした時に、お店から渡される「利用明細」などに、①書類を発行した人の名前や店名、②カードを使って買い物をした日付、③購入した商品名、④商品の購入額、⑤書類を受け取った人の名前が記載されていれば、領収書の代わりとして利用することができます。と書かれています。

つまり、お店から渡される上記5つの条件を満たす「利用明細」があれば、領収書の代わりとなり、たとえカード払いでも経費として計上することができるということです。

では、ここで言う「利用明細」とは、一体何なのでしょうか?

それは、カード払いの時に必ず渡されるであろう ”お客様控え” あるいは ”レシート” のことを指しています。

この2つを保管していれば、問題なく経費として計上できますので、必要な方は破棄してしまわないように注意してくださいね。

カード利用代金明細書は捨てずに保管しておく必要がある

カード利用代金明細書は領収書の代わりにはならないとは言え、破棄してしまうのはあまりおすすめはしません。

なぜなら、カード会社から送られてくる利用明細書には、カードを利用したお店の名前や日付、利用代金が記載されているからです。

何を購入したのかということまでは記載されていませんが、そのお店でカード払いをしたという ”事実” は証拠として残ります。

この事実さえあれば、領収書の代わりとして利用できる可能性は十分にあると言えますので、お客様控えとレシートを保管しているからと言って、利用明細書を捨ててしまうのではなく、念のため ”3つとも” 保管しておくことをおすすめします。

実際に、カード利用代金明細書だけで、会社への経費の計上や、税務調査をクリアしたという話もあるくらいですからね。

まとめ

最後に、今回ご紹介した内容を下記にまとめておきたいと思います。

  1. カード払いで購入した場合は、領収書の発行はしてもえないが、但し書きに、クレジットカード利用の旨が記載された領収書であれば発行してくれることもある。ただし、その場合は領収書とはみなされない。
  2. カード払いの際に発行する領収書には、収入印紙を貼る必要はない。
  3. カード払いの際にお店からもらえる「お客様控え」あるいは「レシート」は領収書の代わりとなる。ただし、領収書の条件を満たしている場合に限る。
  4. カード会社から送られてくる「カード利用代金明細書」は、領収書の代わりにはならない。ただし、領収書の代わりとしてみなされる場合もある。

 
以上「カード利用代金明細書は領収書の代わりになるのか?」についての紹介でした。

 
【クレジットカード 疑問編】
第一弾: クレジットカード払いでも領収書は発行してもらえる?カード利用代金明細書は領収書の代わりになる?
 

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